(法第六条第五号の措置の基準)
第十六条
法第十一条第五項の法第六条第五号の措置に関し主務省令で定める基準は、届出事業者が、その製造し、又は輸入する当該特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について生じた損害を賠償することによつて生ずる損失を被害者一人当たり一千万円以上かつ年間三千万円以上を限度額として塡補することを内容とする損害賠償責任保険契約の被保険者となつていることとする。
法第十一条第五項の法第六条第五号の措置に関し主務省令で定める基準は、届出事業者が、その製造し、又は輸入する当該特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について生じた損害を賠償することによつて生ずる損失を被害者一人当たり一千万円以上かつ年間三千万円以上を限度額として塡補することを内容とする損害賠償責任保険契約の被保険者となつていることとする。