(証明書と同等なもの)
第十七条
法第十二条第一項に規定する同条第二項の証明書と同等なものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一届出事業者が輸入しようとする特別特定製品の型式について、他の届出事業者が国内登録検査機関又は外国登録検査機関から交付を受けた法第十二条第二項の証明書に係る型式と同一の型式の区分に属し、かつ、同一の製造事業者に係るものである旨の国内登録検査機関又は外国登録検査機関による確認を受けたときは、当該他の届出事業者が当該証明書の交付を受けた日から起算して特別特定製品ごとに同条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その確認を受けた書面
- 二前号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものとして特に認めるもの