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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令
› 第十八条
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第十八条 (法第十二条第一項第二号の主務省令で定めるもの)
昭和四十九年通商産業省令第十八号
府省令
(法第十二条第一項第二号の主務省令で定めるもの)
第十八条
法
第十二条第一項第二号
の主務省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。
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