第十一条
届出事業者は、届出に係る型式の特定製品を製造し、又は輸入する場合においては、技術基準に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
- 一輸出用の特定製品を製造し、又は輸入する場合において、その旨を主務大臣に届け出たとき。
- 二輸出用以外の特定の用途に供する特定製品を製造し、又は輸入する場合において、主務大臣の承認を受けたとき。
- 三試験用に製造し、又は輸入するとき。
2届出事業者は、主務省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
3特定輸入事業者である届出事業者は、前項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
4特定輸入事業者である届出事業者は、その国内管理人が主務省令で定める基準に適合するようにしなければならない。
5届出事業者は、第六条第五号の措置が主務省令で定める基準に適合するようにしなければならない。