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消費生活用製品安全法 第十一条 (技術基準適合義務等)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(技術基準適合義務等)

第十一条

届出事業者は、届出に係る型式の特定製品を製造し、又は輸入する場合においては、技術基準に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

  1. 輸出用の特定製品を製造し、又は輸入する場合において、その旨を主務大臣に届け出たとき。
  2. 輸出用以外の特定の用途に供する特定製品を製造し、又は輸入する場合において、主務大臣の承認を受けたとき。
  3. 試験用に製造し、又は輸入するとき。

2届出事業者は、主務省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

3特定輸入事業者である届出事業者は、前項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。

4特定輸入事業者である届出事業者は、その国内管理人が主務省令で定める基準に適合するようにしなければならない。

5届出事業者は、第六条第五号の措置が主務省令で定める基準に適合するようにしなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

製品安全協会の出資者は、製品安全協会に対し、第一条の規定の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。

2製品安全協会は、前項の規定による請求があったときは、附則第十条の規定によりなお効力を有することとされている旧消費生活用製品安全法第四十条第一項の規定にかかわらず、その持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。

3製品安全協会は、前項の規定により払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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