(検査の方式等)
第十四条
法第十一条第二項の規定により、届出事業者は、その製造又は輸入に係る特定製品(同条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。)について、別表第一の特定製品の区分ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げる技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法による検査を行わなければならない。
2法第十一条第二項の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一特定製品の区分並びに構造、材質及び性能の概要
- 二検査を行つた年月日及び場所
- 三検査を実施した者の氏名
- 四検査を行つた特定製品の数量
- 五検査の方法
- 六検査の結果
3法第十一条第二項の規定により検査記録を保存しなければならない期間及び同条第三項の規定により検査記録の写しを保存しなければならない期間は、検査の日から三年とする。