(表示の禁止)
第十五条
主務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の特定製品に第十三条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)の規定により表示を付することを禁止することができる。
- 一届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の特定製品(第十一条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が技術基準に適合していない場合において、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき当該技術基準に適合していない特定製品の属する届出に係る型式
- 二
- 三
- 四
- 五
2主務大臣は、次に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めてその届出に係る特定製品の区分に属する届出に係る型式の特定製品に第十三条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)の規定により表示を付することを禁止することができる。
- 一国内管理人が第十一条第四項の主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき。
- 二国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。
- 三
3主務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者(子供用特定製品に係るものに限る。以下この項において同じ。)に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の子供用特定製品に第十三条第三項の規定により表示を付することを禁止することができる。
- 一届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の子供用特定製品(第十一条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が使用年齢基準に適合していない場合において、子供の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき当該使用年齢基準に適合していない子供用特定製品の属する届出に係る型式
- 二届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の子供用特定製品について、第十二条の二第二項の規定に違反したとき当該違反に係る子供用特定製品の属する届出に係る型式
- 三