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消費生活用製品安全法 第十六条 (登録)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(登録)

第十六条

第十二条第一項の登録は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める特別特定製品の区分(以下単に「特別特定製品の区分」という。)ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。

2主務大臣(第五十四条第一項第三号から第五号までの規定により、経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。第二十九条第二項第三十一条第三項第三十二条の二十三第二項第三十六条第四項第四十一条第五項から第七項まで、第四十三条及び第四十九条において同じ。)は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が第十八条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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