(登録の申請) 第二十四条 法第十六条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一登記事項証明書又はこれに準ずるもの二申請者が法第十七条各号の規定に該当しないことを説明した書面三申請者が法第十八条第一項各号の規定に適合することを説明した書類 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗