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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第二十四条 (登録の申請)

昭和四十九年通商産業省令第十八号府省令
(登録の申請)

第二十四条

第十六条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
  2. 申請者が法第十七条各号の規定に該当しないことを説明した書面
  3. 申請者が法第十八条第一項各号の規定に適合することを説明した書類

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