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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第二十七条 (登録の更新の手続)

昭和四十九年通商産業省令第十八号府省令
(登録の更新の手続)

第二十七条

第十九条第一項の規定により、国内登録検査機関又は外国登録検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第二十三条及び第二十四条の規定を準用する。

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