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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第二十三条 (登録の区分)

昭和四十九年通商産業省令第十八号府省令
(登録の区分)

第二十三条

第十六条第一項の主務省令で定める特別特定製品の区分は、次のとおりとする。

  1. 乳幼児用ベッド
  2. 携帯用レーザー応用装置
  3. 浴槽用温水循環器
  4. ライター

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