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第二十二条
法第十三条第一項(子供用特定製品の場合にあつては、同項及び同条第三項)の主務省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示を、別表第五の特定製品の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の表示の方法の欄に掲げる方法により表示する方式とする。
- 一
- 二
- 三
- 四
法第十三条第一項(子供用特定製品の場合にあつては、同項及び同条第三項)の主務省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示を、別表第五の特定製品の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の表示の方法の欄に掲げる方法により表示する方式とする。