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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第二十二条 (表示)

昭和四十九年通商産業省令第十八号府省令
(表示)

第二十二条

第十三条第一項(子供用特定製品の場合にあつては、同項及び同条第三項)の主務省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示を、別表第五の特定製品の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の表示の方法の欄に掲げる方法により表示する方式とする。

  1. 別表第五第五号、第六号及び第十号の特定製品の区分に属する特定製品にあつては、別表第六に定める様式の表示
  2. 別表第五第一号、第二号、第四号、第七号から第九号まで、第十一号及び第十二号の特定製品の区分に属する特定製品にあつては、別表第七に定める様式の表示
  3. 別表第五第十三号の特定製品の区分に属する特定製品にあつては、別表第八に定める様式の表示
  4. 別表第五第三号の特定製品の区分に属する特定製品にあつては、別表第九に定める様式の表示

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