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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第二十一条の二 (子供用特定製品の使用に関して注意を促すための文言)

昭和四十九年通商産業省令第十八号府省令
(子供用特定製品の使用に関して注意を促すための文言)

第二十一条の二

第十二条の二第二項の主務省令で定める子供用特定製品の使用に関して注意を促すための文言は、別表第二の二の特定製品の区分(子供用特定製品に係るものに限る。)の欄に掲げるものについて、それぞれ同表の使用に関して注意を促すための文言の欄において表示すべき文言として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上ある子供用特定製品については、それぞれの表示すべき文言として掲げる文言を該当する要素について組み合わせたものごとに一の使用に関して注意を促す文言とする。

2第十二条の二第二項の規定により表示する前項に規定する使用に関して注意を促す文言は、別表第五の特定製品の区分(子供用特定製品に係るものに限る。)の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の表示の方法の欄に掲げるものにより表示するものとする。

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