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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第二十一条 (証明書の記載事項)

昭和四十九年通商産業省令第十八号府省令
(証明書の記載事項)

第二十一条

第十二条第二項の証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 国内登録検査機関又は外国登録検査機関の名称
  2. 申請者の氏名又は名称及び住所
  3. 特別特定製品の型式の区分
  4. 特別特定製品の製造番号及び製造期間(法第十二条第一項第一号に係るものに限る。)
  5. 特別特定製品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあつては、当該特別特定製品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
  6. 検査の方法
  7. 第三条第一項の主務省令で定める技術上の基準及び法第十二条第二項の主務省令で定める基準(法第十二条第一項第二号に係るものに限る。)に適合している旨
  8. 証明書の交付年月日

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