(法第十二条第二項の主務省令で定める基準) 第二十条 法第十二条第二項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。一別表第三の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の検査設備の基準の欄に掲げるもの二別表第四の品質管理に関する事項の欄に掲げる事項ごとにそれぞれ同表の基準の欄に掲げるもの e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗