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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第二十条 (法第十二条第二項の主務省令で定める基準)

昭和四十九年通商産業省令第十八号府省令
(法第十二条第二項の主務省令で定める基準)

第二十条

第十二条第二項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 別表第三の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の検査設備の基準の欄に掲げるもの
  2. 別表第四の品質管理に関する事項の欄に掲げる事項ごとにそれぞれ同表の基準の欄に掲げるもの

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