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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第二十八条 (事業所の変更の届出)

昭和四十九年通商産業省令第十八号府省令
(事業所の変更の届出)

第二十八条

国内登録検査機関は、法第二十一条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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