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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第三十四条 (国内登録検査機関に係る規定の準用)

昭和四十九年通商産業省令第十八号府省令
(国内登録検査機関に係る規定の準用)

第三十四条

第二十八条から第三十二条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第二十八条中「法第二十一条」とあるのは「法第三十条第二項において準用する法第二十一条」と、第二十九条中「法第二十二条」とあるのは「法第三十条第二項において準用する法第二十二条」と、第三十条中「法第二十三条」とあるのは「法第三十条第二項において準用する法第二十三条」と、第三十一条中「法第二十八条」とあるのは「法第三十条第二項において準用する法第二十八条」と読み替えるものとする。

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