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消費生活用製品安全法 第三十条 (適合性検査の義務等)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(適合性検査の義務等)

第三十条

第十二条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

2第二十条第二項第二十一条から第二十六条まで及び第二十八条の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第二十五条及び第二十六条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

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