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消費生活用製品安全法 第五十一条 (適合性検査についての申請及び主務大臣の命令)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(適合性検査についての申請及び主務大臣の命令)

第五十一条

届出事業者は、その製造し、又は輸入する特別特定製品について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、主務大臣に対し、国内登録検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適合性検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。

2主務大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る国内登録検査機関が第二十条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る国内登録検査機関に対し、第二十六条の規定による命令をしなければならない。

3主務大臣は、前項の場合において、第二十六条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした届出事業者に通知しなければならない。

4前三項の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第二項中「第二十条の規定」とあるのは「第三十条第一項の規定又は同条第二項において準用する第二十条第二項の規定」と、同項及び前項中「第二十六条」とあるのは「第三十条第二項において準用する第二十六条」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。

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