(適合性検査の義務)
第二十条
第十二条第一項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
2国内登録検査機関は、公正に、かつ、技術基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。
第十二条第一項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
2国内登録検査機関は、公正に、かつ、技術基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。