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消費生活用製品安全法 第二十六条 (改善命令)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(改善命令)

第二十六条

主務大臣は、国内登録検査機関が第二十条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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