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消費生活用製品安全法 第二十五条 (適合命令)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(適合命令)

第二十五条

主務大臣は、国内登録検査機関が第十八条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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