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消費生活用製品安全法 第十八条 (登録の基準)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(登録の基準)

第十八条

主務大臣は、第十六条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

  1. 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。
  2. 登録申請者が、第十二条第一項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特別特定製品を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号及び第二十四条第二項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあつては、受検事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
    2. 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2第十二条第一項の登録は、検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録を受けた者が適合性検査を行う特別特定製品の区分
  4. 登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地

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