(適合性検査についての申請) 第五十一条 法第五十一条第一項の規定により申請をしようとする者は、様式第十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。2前項の規定は、法第五十一条第四項において準用する同条第一項の規定による申請に準用する。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗