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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第五十一条 (適合性検査についての申請)

昭和四十九年通商産業省令第十八号府省令
(適合性検査についての申請)

第五十一条

第五十一条第一項の規定により申請をしようとする者は、様式第十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の規定は、法第五十一条第四項において準用する同条第一項の規定による申請に準用する。

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