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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第五十条 (聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

昭和四十九年通商産業省令第十八号府省令
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第五十条

行政手続法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあつては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあつては行政庁に提出してこれを行うものとする。

2主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

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