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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第四十九条 (聴聞調書及び報告書の記載事項)

昭和四十九年通商産業省令第十八号府省令
(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第四十九条

聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかつた場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。

  1. 聴聞の件名
  2. 聴聞の期日及び場所
  3. 主宰者の氏名及び職名
  4. 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この項及び第三項において「当事者等」と総称する。)並びに参考人(行政庁の職員であるものを除く。)の氏名及び住所並びに参考人(行政庁の職員であるものに限る。)の氏名及び職名
  5. 聴聞の期日に出頭しなかつた当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人については出頭しなかつたことについての正当な理由の有無
  6. 当事者等及び参考人の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
  7. 証拠書類等の標目
  8. その他参考となるべき事項

2聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。

  1. 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
  2. 前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見
  3. 前号の意見についての理由

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