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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第四十八条 (陳述書の提出の方法)

昭和四十九年通商産業省令第十八号府省令
(陳述書の提出の方法)

第四十八条

行政手続法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

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