(聴聞の期日における審理の公開)
第四十七条
行政庁は、行政手続法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するものとする。この場合において、行政庁は、当事者、参加人(その時までに行政手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに第三十九条の求めを受諾している者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
2前項前段の規定は、法令の規定により聴聞の期日における審理を公開とするものについて準用する。