条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第三十九条 (聴聞の参考人)

昭和四十九年通商産業省令第十八号府省令
(聴聞の参考人)

第三十九条

聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第三十九条(聴聞の参考人)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十八条(立入検査の証明書) 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 目次 第四十条(聴聞の期日又は場所の変更) →