(聴聞の参考人) 第三十九条 聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗