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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第三十八条 (立入検査の証明書)

昭和四十九年通商産業省令第十八号府省令
(立入検査の証明書)

第三十八条

第四十一条第五項の規定により機構の職員が同条第一項又は第二項の規定による立入検査をする場合及び同条第七項の規定により機構の職員が同条第三項の規定による立入検査をする場合における同条第十一項の証明書は、様式第十四によるものとする。

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