(立入検査の証明書)
第三十八条
法第四十一条第五項の規定により機構の職員が同条第一項又は第二項の規定による立入検査をする場合及び同条第七項の規定により機構の職員が同条第三項の規定による立入検査をする場合における同条第十一項の証明書は、様式第十四によるものとする。
法第四十一条第五項の規定により機構の職員が同条第一項又は第二項の規定による立入検査をする場合及び同条第七項の規定により機構の職員が同条第三項の規定による立入検査をする場合における同条第十一項の証明書は、様式第十四によるものとする。