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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第四十条 (聴聞の期日又は場所の変更)

昭和四十九年通商産業省令第十八号府省令
(聴聞の期日又は場所の変更)

第四十条

行政庁が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに行政手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに前条の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない。

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