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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第四十一条 (関係人の参加許可の手続)

昭和四十九年通商産業省令第十八号府省令
(関係人の参加許可の手続)

第四十一条

行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請については、自らを利害関係人として当該聴聞手続に参加しようとする者は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

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