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行政手続法 第二十一条 (陳述書等の提出)

平成五年法律第八十八号法律
(陳述書等の提出)

第二十一条

当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

2主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

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