(陳述書の提出の方法) 第十一条 法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名、当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実並びに当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗