(弁明の機会の付与) 第十四条 第十一条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条中「法第二十一条第一項」とあるのは「法第二十九条第一項」と、「陳述書」とあるのは「弁明書」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗