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社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則 第十四条 (弁明の機会の付与)

平成六年厚生省・労働省令第五号府省令
(弁明の機会の付与)

第十四条

第十一条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条中「法第二十一条第一項」とあるのは「法第二十九条第一項」と、「陳述書」とあるのは「弁明書」と読み替えるものとする。

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