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行政手続法 第二十九条 (弁明の機会の付与の方式)

平成五年法律第八十八号法律
(弁明の機会の付与の方式)

第二十九条

弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。

2弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。

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