(弁明の機会の付与の方式) 第二十九条 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。2弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗