(弁明書の不提出等の場合における措置) 第二十三条 行政庁は、法第三十条の提出期限までに法第二十九条第一項の弁明書が提出されない場合、又は法第三十条の日時に当事者が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗