(準用規定)
第二十四条
第四条、第十一条及び第十四条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第四条第一項中「法第十六条第三項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十一条において準用する法第十六条第三項」と、同条第二項中「法第十六条第四項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十一条において準用する法第十六条第四項」と、第十一条第一項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、「法第二十条第二項又は法第二十一条第一項」とあるのは「法第二十九条第二項」と、同条第二項及び第三項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、第十四条中「法第二十一条第一項の規定による陳述書」とあるのは「法第二十九条第一項の規定による弁明書」と読み替えるものとする。
2第九条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。