(聴聞の期日及び場所の変更)
第九条
行政庁は、当事者の申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
2前項の申出は、聴聞の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した別記様式第七号の変更申出書を行政庁に提出することにより行うものとする。
3行政庁は、第一項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を別記様式第八号の変更通知書により当事者及び参加人に通知しなければならない。
行政庁は、当事者の申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
2前項の申出は、聴聞の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した別記様式第七号の変更申出書を行政庁に提出することにより行うものとする。
3行政庁は、第一項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を別記様式第八号の変更通知書により当事者及び参加人に通知しなければならない。