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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第八条 (聴聞の通知)
平成六年国家公安委員会規則第二十六号
規則
(聴聞の通知)
第八条
法
第十五条第一項
の規定による通知は、
別記様式第六号
の聴聞通知書により行うものとする。
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この条文が参照している条文
行政手続法 第15条
別記様式第六号
(e-Gov)
← 第七条(参考人)
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 目次
第九条(聴聞の期日及び場所の変更) →