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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第十一条 (証拠書類等の提出を受けた場合の手続)

平成六年国家公安委員会規則第二十六号規則
(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)

第十一条

主宰者は、法第二十条第二項又は法第二十一条第一項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第十号の提出物目録を作成しなければならない。

  1. 聴聞の件名
  2. 提出を受けた年月日
  3. 提出をした者の氏名及び住所
  4. 提出を受けた証拠書類等の標目

2主宰者は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。

3主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、別記様式第十一号の還付請書と引換えに行わなければならない。

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