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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第十七条 (聴聞調書)

平成六年国家公安委員会規則第二十六号規則
(聴聞調書)

第十七条

第二十四条第一項の調書は、別記様式第十三号の聴聞調書に次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号、第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。

  1. 聴聞の件名
  2. 聴聞の期日及び場所
  3. 主宰者の職名及び氏名
  4. 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人(法令の規定により聴聞の期日に出頭したその他の者を含む。第八号において同じ。)の氏名及び住所
  5. 当事者(代理人を含む。)が聴聞の期日に出頭しなかった場合には、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
  6. 説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名
  7. 行政庁の職員の説明の要旨
  8. 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨
  9. その他参考となるべき事項

2聴聞調書には、第十一条第一項の提出物目録を添付するほか、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

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