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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第十八条 (聴聞報告書)

平成六年国家公安委員会規則第二十六号規則
(聴聞報告書)

第十八条

第二十四条第三項の報告書は、別記様式第十四号の聴聞報告書に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。

  1. 意見
  2. 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張
  3. 理由

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