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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第十九条 (聴聞調書等の閲覧)

平成六年国家公安委員会規則第二十六号規則
(聴聞調書等の閲覧)

第十九条

第二十四条第四項の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名及び閲覧をしようとする調書又は報告書の別を記載した別記様式第十五号の聴聞調書等閲覧請求書を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。

2主宰者又は行政庁は、法第二十四条第四項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。

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