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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第二十条 (弁明の通知)

平成六年国家公安委員会規則第二十六号規則
(弁明の通知)

第二十条

第三十条の規定による通知は、別記様式第十六号の弁明通知書により行うものとする。

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