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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第二十条 (弁明の通知)
平成六年国家公安委員会規則第二十六号
規則
(弁明の通知)
第二十条
法
第三十条
の規定による通知は、
別記様式第十六号
の弁明通知書により行うものとする。
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「聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第二十条(弁明の通知)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
行政手続法 第30条
別記様式第十六号
(e-Gov)
← 第十九条(聴聞調書等の閲覧)
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 目次
第二十一条(口頭による弁明の聴取) →