(口頭による弁明の聴取)
第二十一条
行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する警察職員に弁明を録取させなければならない。
2前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明者に対し説明しなければならない。
行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する警察職員に弁明を録取させなければならない。
2前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明者に対し説明しなければならない。