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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第二十二条 (弁明調書)

平成六年国家公安委員会規則第二十六号規則
(弁明調書)

第二十二条

弁明録取者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第十七号の弁明調書を作成し、これに記名押印しなければならない。

  1. 弁明の件名
  2. 弁明の日時及び場所
  3. 弁明録取者の職名及び氏名
  4. 弁明の日時に出頭した当事者又は代理人の氏名及び住所
  5. 当事者の弁明の要旨
  6. その他参考となるべき事項

2第十七条第二項の規定は、前項の弁明調書について準用する。

3弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第一項の弁明調書を行政庁に提出しなければならない。

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