(弁明調書)
第二十二条
弁明録取者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第十七号の弁明調書を作成し、これに記名押印しなければならない。
- 一弁明の件名
- 二弁明の日時及び場所
- 三弁明録取者の職名及び氏名
- 四弁明の日時に出頭した当事者又は代理人の氏名及び住所
- 五当事者の弁明の要旨
- 六その他参考となるべき事項
2第十七条第二項の規定は、前項の弁明調書について準用する。
3弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第一項の弁明調書を行政庁に提出しなければならない。