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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第十六条 (聴聞の再開の通知)

平成六年国家公安委員会規則第二十六号規則
(聴聞の再開の通知)

第十六条

第二十五条において準用する法第二十二条第二項本文の規定による通知は、別記様式第十二号の聴聞再開通知書により行うものとする。

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