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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第十六条 (聴聞の再開の通知)
平成六年国家公安委員会規則第二十六号
規則
(聴聞の再開の通知)
第十六条
法
第二十五条
において準用する法
第二十二条第二項
本文の規定による通知は、
別記様式第十二号
の聴聞再開通知書により行うものとする。
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この条文が参照している条文
行政手続法 第25条
行政手続法 第22条
別記様式第十二号
(e-Gov)
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