条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
› 第十五条
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第十五条 (聴聞の続行の通知)
平成六年国家公安委員会規則第二十六号
規則
(聴聞の続行の通知)
第十五条
法
第二十二条第二項
本文の規定による通知は、
別記様式第十二号
の聴聞続行通知書により行うものとする。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第十五条(聴聞の続行の通知)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
行政手続法 第22条
別記様式第十二号
(e-Gov)
← 第十四条(陳述書の提出の方法)
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 目次
第十六条(聴聞の再開の通知) →