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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第十五条 (聴聞の続行の通知)

平成六年国家公安委員会規則第二十六号規則
(聴聞の続行の通知)

第十五条

第二十二条第二項本文の規定による通知は、別記様式第十二号の聴聞続行通知書により行うものとする。

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