(陳述書の提出の方法) 第十四条 法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出をする者の氏名、住所、聴聞の件名及び聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗