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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第十四条 (陳述書の提出の方法)

平成六年国家公安委員会規則第二十六号規則
(陳述書の提出の方法)

第十四条

第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出をする者の氏名、住所、聴聞の件名及び聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。

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