(聴聞の審理の公開)
第十二条
行政庁は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、その旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
2前項の規定による公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
行政庁は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、その旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
2前項の規定による公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。